特別支援学校教諭等医療的ケア実施者養成研修

医療的ケア概論 | 記事URL


医療的ケア教員講習会の修了者が特別支援学校の教諭に喀痰吸引を教えたとしても、その教諭が直ちに医療的ケア児に喀痰吸引を施すことはできません。

理由1. 医療的ケアの実施には法的要件がある


喀痰吸引などの医療的ケアは、本来は医療行為であり、医師や看護師のみが実施可能 ですが、特定の条件下では介護職員や特別支援学校の教諭も実施できます。
 

理由2. 特別支援学校教諭が喀痰吸引を行うための要件


特別支援学校の教諭が喀痰吸引を実施するには、以下の要件を満たす必要があります。

 
 1. 「特別支援学校における医療的ケアに関するガイドライン」に基づく研修を修了すること- 「特別支援学校教諭等医療的ケア実施者養成研修」を受講し、修了することが求められる。 「特別支援学校教諭等医療的ケア実施者養成研修」は、各都道府県の教育委員会が主催しています。 この研修は、特別支援学校の教員や看護職員等を対象に、医療的ケアに関する知識・技能の向上を目的として実施されています。
2. 校内で実施する際の医療的ケアのルールを遵守すること
- 医師や看護師の指導のもと、安全管理の体制が確立されていることが条件。

3. 医療的ケアを提供するための体制が整備されていること
- 校内に医療的ケアを監督できる看護師が配置されている ことが望ましい。
 


医療的ケア教員講習会の修了者の役割


「医療的ケア教員講習会」は、介護職員などに対して喀痰吸引等の研修を実施するための指導者を養成するための講習 である。したがって、修了者が教員に喀痰吸引の技術を教えることは可能だが、それだけでは特別支援学校の教諭が医療的ケア児に喀痰吸引を施す資格を得ることにはならない。
 

結論


特別支援学校の教諭が喀痰吸引を行うためには、法的に定められた研修(特別支援学校教諭等医療的ケア実施者養成研修など)を修了する必要があり、単に「医療的ケア教員講習会」の修了者から指導を受けただけでは、その要件を満たさない。 そのため、特別支援学校の教諭が医療的ケア児に喀痰吸引を行うには、正式な研修を受講し、適切な手続きを経ることが必要となる。



特別支援学校教諭等が医療的ケアを実施するための法的根拠

医療的ケア上級教員論 | 記事URL


医療的ケア教員講習会の修了者、上級教員にとって、特別支援学校教諭等が医療的ケアを実施するための法的根拠を理解する必要があります。以下の関連法規および通知に基づいています。

1. 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正


平成23年6月に成立した「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律」により、一定の研修を修了した教員等が、特定の医療的ケア(喀痰吸引等)を実施することが可能となりました。

2. 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律


令和3年6月に施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」は、医療的ケア児とその家族への支援を総合的に推進するための基本理念や国・地方公共団体の責務を定めています。

3. 文部科学省および厚生労働省の通知・ガイドライン


これらの法律に基づき、文部科学省や厚生労働省から以下の通知やガイドラインが発出されています。

  • 「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」(平成16年10月20日付、医政発第1020008号):看護師が常駐し、必要な研修を受けること等を条件に、教員が喀痰吸引や経管栄養を行うことを「やむを得ない」とする考え方が示されました。

  • 「学校における医療的ケアへの対応について」:特別支援学校における医療的ケアの実施体制や、安全確保のための措置について詳細に記載されています。



これらの法令や通知により、特別支援学校教諭等医療的ケア実施者養成研修の実施や、教員等が医療的ケアを行うための制度が整備されています。



厚生労働省が定める「医療的ケア」の定義と法令

医療的ケア概論 | 記事URL


1. 医療的ケアの定義


厚生労働省は、「医療的ケア」を以下のように定義しています。 「医療的ケアとは、医師や看護師などの医療従事者が行う医療行為のうち、一定の条件のもとで介護職員や特別支援学校の教員などが実施できるケアを指す。」 具体的には、以下のような行為が含まれます。 - 喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ内) - 経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養) - 人工呼吸器の管理(酸素吸入の調整・痰の除去など) - 気管切開部の管理 これらのケアは、特に「医療的ケア児」(日常的に医療的ケアを必要とする児童)への支援として重要視されています。

2. 医療的ケアに関連する法令



  • 社会福祉士及び介護福祉士法(厚生労働省) 社会福祉士及び介護福祉士法(平成19年改正)…介護福祉士が一定の研修を受けた場合、喀痰吸引や経管栄養を実施できる ことが明記されています。

  • 医療的ケア児支援法(厚生労働省)医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年施行)…自治体が医療的ケア児への支援体制を整備することを義務付ける 法律。

  • 文部科学省・特別支援学校における医療的ケア(文部科学省)学校教育法施行規則(平成24年改正)…特別支援学校の教員が、研修を受けた場合に医療的ケアを実施できることを明文化。 

  • 医療的ケアガイドライン(厚生労働省)…介護福祉士や特別支援学校の教諭が医療的ケアを行う際のルールを定めた指針。



3. まとめ


厚生労働省の定義によると、「医療的ケア」は特定の医療行為のうち、一定の研修や制度のもとで医療従事者以外も実施できる行為 であり、関連法令として 「社会福祉士及び介護福祉士法」「医療的ケア児支援法」 などが存在します。 特に、特別支援学校や介護現場では、適切な研修を受けることで教員や介護職員が医療的ケアを提供できる体制 が整えられています。



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