医療的ケア上級教員:医療的ケア教員講習会を修了後、医療的ケア教員や喀痰吸引研修教員(指導看護師)を経験する中で、さらに研鑽を積みたい、自分の教育指導を振り返りたいというニーズに対応して、継続教育課程として、「医療的ケア上級教員」講習会を置きました。
厚生労働省指定とは異なり、独自資格となりますが、教員としての研鑽の積み重ねを証明する方法として表示できます。は、ケアイノベーション協会が執筆しています。
厚生労働省が定める「医療的ケア」の定義と法令
1. 医療的ケアの定義
厚生労働省は、「医療的ケア」を以下のように定義しています。 「医療的ケアとは、医師や看護師などの医療従事者が行う医療行為のうち、一定の条件のもとで介護職員や特別支援学校の教員などが実施できるケアを指す。」 具体的には、以下のような行為が含まれます。 - 喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ内) - 経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養) - 人工呼吸器の管理(酸素吸入の調整・痰の除去など) - 気管切開部の管理 これらのケアは、特に「医療的ケア児」(日常的に医療的ケアを必要とする児童)への支援として重要視されています。
2. 医療的ケアに関連する法令
- 社会福祉士及び介護福祉士法(厚生労働省) 社会福祉士及び介護福祉士法(平成19年改正)…介護福祉士が一定の研修を受けた場合、喀痰吸引や経管栄養を実施できる ことが明記されています。
- 医療的ケア児支援法(厚生労働省)医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年施行)…自治体が医療的ケア児への支援体制を整備することを義務付ける 法律。
- 文部科学省・特別支援学校における医療的ケア(文部科学省)学校教育法施行規則(平成24年改正)…特別支援学校の教員が、研修を受けた場合に医療的ケアを実施できることを明文化。
- 医療的ケアガイドライン(厚生労働省)…介護福祉士や特別支援学校の教諭が医療的ケアを行う際のルールを定めた指針。
3. まとめ
厚生労働省の定義によると、「医療的ケア」は特定の医療行為のうち、一定の研修や制度のもとで医療従事者以外も実施できる行為 であり、関連法令として 「社会福祉士及び介護福祉士法」「医療的ケア児支援法」 などが存在します。 特に、特別支援学校や介護現場では、適切な研修を受けることで教員や介護職員が医療的ケアを提供できる体制 が整えられています。