医療的ケア上級教員:医療的ケア教員講習会を修了後、医療的ケア教員や喀痰吸引研修教員(指導看護師)を経験する中で、さらに研鑽を積みたい、自分の教育指導を振り返りたいというニーズに対応して、継続教育課程として、「医療的ケア上級教員」講習会を置きました。
厚生労働省指定とは異なり、独自資格となりますが、教員としての研鑽の積み重ねを証明する方法として表示できます。は、ケアイノベーション協会が執筆しています。
特別支援学校教諭等が医療的ケアを実施するための法的根拠
医療的ケア教員講習会の修了者、上級教員にとって、特別支援学校教諭等が医療的ケアを実施するための法的根拠を理解する必要があります。以下の関連法規および通知に基づいています。
1. 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正
平成23年6月に成立した「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律」により、一定の研修を修了した教員等が、特定の医療的ケア(喀痰吸引等)を実施することが可能となりました。
2. 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
令和3年6月に施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」は、医療的ケア児とその家族への支援を総合的に推進するための基本理念や国・地方公共団体の責務を定めています。
3. 文部科学省および厚生労働省の通知・ガイドライン
これらの法律に基づき、文部科学省や厚生労働省から以下の通知やガイドラインが発出されています。
- 「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」(平成16年10月20日付、医政発第1020008号):看護師が常駐し、必要な研修を受けること等を条件に、教員が喀痰吸引や経管栄養を行うことを「やむを得ない」とする考え方が示されました。
- 「学校における医療的ケアへの対応について」:特別支援学校における医療的ケアの実施体制や、安全確保のための措置について詳細に記載されています。
これらの法令や通知により、特別支援学校教諭等医療的ケア実施者養成研修の実施や、教員等が医療的ケアを行うための制度が整備されています。