特別支援学校教諭等医療的ケア実施者養成研修

医療的ケア概論 | 記事URL


医療的ケア教員講習会の修了者が特別支援学校の教諭に喀痰吸引を教えたとしても、その教諭が直ちに医療的ケア児に喀痰吸引を施すことはできません。

理由1. 医療的ケアの実施には法的要件がある


喀痰吸引などの医療的ケアは、本来は医療行為であり、医師や看護師のみが実施可能 ですが、特定の条件下では介護職員や特別支援学校の教諭も実施できます。
 

理由2. 特別支援学校教諭が喀痰吸引を行うための要件


特別支援学校の教諭が喀痰吸引を実施するには、以下の要件を満たす必要があります。

 
 1. 「特別支援学校における医療的ケアに関するガイドライン」に基づく研修を修了すること- 「特別支援学校教諭等医療的ケア実施者養成研修」を受講し、修了することが求められる。 「特別支援学校教諭等医療的ケア実施者養成研修」は、各都道府県の教育委員会が主催しています。 この研修は、特別支援学校の教員や看護職員等を対象に、医療的ケアに関する知識・技能の向上を目的として実施されています。
2. 校内で実施する際の医療的ケアのルールを遵守すること
- 医師や看護師の指導のもと、安全管理の体制が確立されていることが条件。

3. 医療的ケアを提供するための体制が整備されていること
- 校内に医療的ケアを監督できる看護師が配置されている ことが望ましい。
 


医療的ケア教員講習会の修了者の役割


「医療的ケア教員講習会」は、介護職員などに対して喀痰吸引等の研修を実施するための指導者を養成するための講習 である。したがって、修了者が教員に喀痰吸引の技術を教えることは可能だが、それだけでは特別支援学校の教諭が医療的ケア児に喀痰吸引を施す資格を得ることにはならない。
 

結論


特別支援学校の教諭が喀痰吸引を行うためには、法的に定められた研修(特別支援学校教諭等医療的ケア実施者養成研修など)を修了する必要があり、単に「医療的ケア教員講習会」の修了者から指導を受けただけでは、その要件を満たさない。 そのため、特別支援学校の教諭が医療的ケア児に喀痰吸引を行うには、正式な研修を受講し、適切な手続きを経ることが必要となる。



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